放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン

相談受付期間:令和6年4月8日(月)~令和7年3月21日(金)

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放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な問題を、
弁護士に無料で相談できる取組です。(総務省委託事業)

本総務省委託事業は、番組製作取引にかかる個別具体的な問題を迅速かつ円滑な問題解決を図ること、また、当該法律相談内容の整理・分析(課題や提言を含む)を行うことを目的としたものです。

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お困りなことがある場合は、ぜひご活用ください。

無料法律相談は、平日(土日祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分

送信完了後、担当弁護士から記載された相談希望日・時間帯を目安に連絡が入ります。
なお、相談は1回30分までとなります。

本施策に関すること、または総務省へのご意見、お問い合わせは以下までお願いします。

(お問合せ先)
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省情報流通行政局情報通信作品振興課
コンテンツ適正製作取引推進室
メールアドレス:torihiki_tf_atmark_ml.soumu.go.jp
※送信の際は「_atmark_」を「@」に変更下さい。

ガイドライン講習会&無料法律相談会

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例えば、こんな時に
ご相談ください。

放送コンテンツの製作取引に関する法令やガイドラインについての質問、下請取引における疑問点など、
幅広くご相談いただけます(秘密厳守)。
例えば、下請法の対象となる取引かどうかの確認をはじめとした関連法令の解釈に関する質問や、
以下のような個々の取引に関するお悩みにお答えします。

(上記は例示ですので、放送コンテンツの製作取引に関することであれば、幅広くご相談を受け付けています。)

相談内容の範囲は、テレビジョン放送(地上テレビジョン放送、BS放送、CS放送、ケーブルテレビ)に関する「放送コンテンツ」に係る製作取引となります(ラジオ、映画、動画配信プラットフォーマーなどを相手方とした映像のインターネット配信に関する内容は対象外です)。

相談内容の範囲内であれば、番組製作会社に限らず、放送事業者やフリーランス(クリエイター、照明、音声、ヘアメイク等)の方などからも相談可能です。

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