放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン

相談受付期間:令和6年4月8日(月)~令和7年3月21日(金)

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今年度の相談受付は終了いたしました。次年度は4月ごろ再開を予定しております。しばらくお待ちください。
今年度の相談受付は終了いたしました。次年度は4月ごろ再開を予定しております。しばらくお待ちください。

放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な問題を、
弁護士に無料で相談できる取組です。(総務省委託事業)

本総務省委託事業は、番組製作取引にかかる個別具体的な問題を迅速かつ円滑な問題解決を図ること、また、当該法律相談内容の整理・分析(課題や提言を含む)を行うことを目的としたものです。

オンライン開催・参加無料

「放送コンテンツ製作取引の適正化に関するガイドライン(第8版)」
ガイドライン講習会&無料法律相談会<後期>概要

令和6年度のガイドライン講習会&無料法律相談会は終了いたしました。

放送コンテンツの製作取引に関する法令解釈について、
下請法、独占禁止法の観点から
事業者が遵守しなければならないポイント等を、
弁護士が解説します。
また、弁護士による個別・無料法律相談会
同時開催いたします。

ガイドライン講習会&無料法律相談会に関するお問い合わせは以下までお願いします。

(お問合せ先)
総務省情報通信作品振興課(コンテンツ振興課)
電話:03-5253-5739
メールアドレス:torihiki_tf_atmark_ml.soumu.go.jp
※送信の際は「_atmark_」を「@」に変更下さい。

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例えば、こんな時に
ご相談ください。

放送コンテンツの製作取引に関する法令やガイドラインについての質問、下請取引における疑問点など、
幅広くご相談いただけます(秘密厳守)。
例えば、下請法の対象となる取引かどうかの確認をはじめとした関連法令の解釈に関する質問や、
以下のような個々の取引に関するお悩みにお答えします。

(上記は例示ですので、放送コンテンツの製作取引に関することであれば、幅広くご相談を受け付けています。)

相談内容の範囲は、テレビジョン放送(地上テレビジョン放送、BS放送、CS放送、ケーブルテレビ)に関する「放送コンテンツ」に係る製作取引となります(ラジオ、映画、動画配信プラットフォーマーなどを相手方とした映像のインターネット配信に関する内容は対象外です)。

相談内容の範囲内であれば、番組製作会社に限らず、放送事業者やフリーランス(クリエイター、照明、音声、ヘアメイク等)の方などからも相談可能です。

ガイドライン講習会の前によくある質問はこちら