放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な問題を、
弁護士に無料で相談できる取組です。(総務省委託事業)
本総務省委託事業は、番組製作取引にかかる個別具体的な問題を迅速かつ円滑な問題解決を図ること、また、当該法律相談内容の整理・分析(課題や提言を含む)を行うことを目的としたものです。
無料法律相談は、平日(土日祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分
送信完了後、担当弁護士から記載された相談希望日・時間帯を目安に連絡が入ります。
なお、相談は1回30分までとなります。
(お問合せ先)
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省情報流通行政局情報通信作品振興課
コンテンツ適正製作取引推進室
メールアドレス:torihiki_tf_atmark_ml.soumu.go.jp
※送信の際は「_atmark_」を「@」に変更下さい。
放送コンテンツの製作取引に関する法令解釈について、
下請法、独占禁止法の観点から
事業者が遵守しなければならないポイント等を、
弁護士が解説します。
また、弁護士による個別・無料の法律相談会も
同時開催いたします。
(お問合せ先)
総務省情報通信作品振興課(コンテンツ振興課)
電話:03-5253-5739
メールアドレス:torihiki_tf_atmark_ml.soumu.go.jp
※送信の際は「_atmark_」を「@」に変更下さい。
放送コンテンツの製作取引に関する法令やガイドラインについての質問、下請取引における疑問点など、
幅広くご相談いただけます(秘密厳守)。
例えば、下請法の対象となる取引かどうかの確認をはじめとした関連法令の解釈に関する質問や、
以下のような個々の取引に関するお悩みにお答えします。
書面内容の確認など取引の上で留意すべき点を知りたい
発注書面に最低限記載すべき事項を確認したい
フリーランス、短期契約の場合でも書面交付は必要なのか
同じ番組を継続製作することになったが、取引金額が理由もなく減額になった、どう対応すればいいのか
著作権の帰属について親事業者とどのように協議すればよいのか
どこまで番組製作に関われば著作権が帰属されるのか
当初の発注書面にない業務を追加され、追加費用の支払いがなかったが、どう対応すればよいのか
(上記は例示ですので、放送コンテンツの製作取引に関することであれば、幅広くご相談を受け付けています。)
相談内容の範囲は、テレビジョン放送(地上テレビジョン放送、BS放送、CS放送、ケーブルテレビ)に関する「放送コンテンツ」に係る製作取引となります(ラジオ、映画、動画配信プラットフォーマーなどを相手方とした映像のインターネット配信に関する内容は対象外です)。
相談内容の範囲内であれば、番組製作会社に限らず、放送事業者やフリーランス(クリエイター、照明、音声、ヘアメイク等)の方などからも相談可能です。