放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン

相談受付期間:令和4年4月8日(金)~令和5年3月22日(水)

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今年度の相談受付は終了いたしました。次年度は4月ごろ再開を予定しております。しばらくお待ちください。
今年度の相談受付は終了いたしました。次年度は4月ごろ再開を予定しております。しばらくお待ちください。

放送コンテンツの製作取引に関する個別具体的な問題を、
弁護士に無料で相談できる取組です。(総務省委託事業)

本総務省委託事業は、番組製作取引にかかる個別具体的な問題を迅速かつ円滑な問題解決を図ること、また、当該法律相談内容の整理・分析(課題や提言を含む)を行うことを目的としたものです。

ガイドライン講習会&無料法律相談会

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例えば、こんな時に
ご相談ください。

放送コンテンツの製作取引に関する法令やガイドラインについての質問、下請取引における疑問点など、
幅広くご相談いただけます(秘密厳守)。
例えば、下請法の対象となる取引かどうかの確認をはじめとした関連法令の解釈に関する質問や、
以下のような個々の取引に関するお悩みにお答えします。

(上記は例示ですので、放送コンテンツの製作取引に関することであれば、幅広くご相談を受け付けています。)

相談内容の範囲は、テレビジョン放送(地上テレビジョン放送、BS放送、CS放送、ケーブルテレビ)に関する「放送コンテンツ」に係る 製作取引となります(ラジオ、映画、映像のインターネット配信に関する内容は対象外です)。

相談内容の範囲内であれば、番組製作会社に限らず、放送事業者やフリーランス(クリエイター、照明、音声、ヘアメイク等)の方などからも相談可能です。

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